同一労働同一賃金の変更点とは。以前の法律とはどう違う?

投稿者: | 12月 10, 2019

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同一労働同一賃金が2020年から適用されることになります。
労働契約法やパートタイム法など、各種労働に関する法律が改正を受ける形であり、以前のものとは変更点があります。
この記事で、同一労働同一賃金の変更点について見ていきましょう。

変更点1.規定とガイドラインの策定が必要に

待遇に不合理な差がつかないように規定を明確化し、ガイドラインの策定をしなければなりません。
規定には均衡待遇規定、均等待遇規定の2つのものがあり、ガイドラインにはどういったケースが不合理な待遇の差に当たるかを具体的に例示する必要があります。
それぞれの内容については、厚生労働省の同一労働同一賃金に関するページをしっかり見ておく必要があります。

変更点2.雇用主側は待遇に関して説明義務がつく

同一労働同一賃金が施行されてからは、非正規雇用労働者は自身の待遇を他の正規労働者と比べ、不合理な差があると感じられた場合、雇用主側に説明を求められるようになります。
なぜこのような待遇差があるのか、きちんとした理由を尋ねることができるようになるのです。
雇用主や事業主は、こういった質問にきっちり答えなければならなくなります。
そのため、雇用主や事業主は、こういった質問に答えられるように準備をしなくてはなりません。
各労働者がなぜこのような給与や賞与で、各種手当なのかといったものを、全体的に見直して説明できるように準備しておきましょう。

変更点3.行政側から行政ADRが受けられるように

同一労働同一賃金が適用された以後は、行政側の協力が受けられるようになります。
行政側からの助言や指導、行政ADR(裁判外紛争解決手続)の2つです。
待遇に不合理な差があった場合、下手をすれば労働者側から訴えられて裁判になり、それは企業にとっては大きなリスクになります。
ですが、都道府県労働局による行政ADRを受けることができれば、無料で仲介してもらえる上、裁判にならず、企業名を公開されることもありません。
助言や指導などもあれば、そういった状態にならないように、あらかじめ効果的に動くこともできるはずです。

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